知的財産権とは
知的財産権は、アイデア、デザイン、名称、著作物等の知的財産を守る権利を意味します。
知的財産権の種類
知的財産権には、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、及び著作権等があります。
知的財産権の種類 | 何を守るか | 具体例 |
---|---|---|
特許権 | 商品・サービスに含まれているアイデア | |
実用新案権 | 商品・サービスに含まれているアイデア | |
意匠権 | 商品やパッケージのデザイン | |
商標権 | 商品・サービスの名称、ロゴマーク |
補助金・助成金の申請前に、特許庁に知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)を取得のための手続きをしてしまうと、補助金・助成金の申請自体が認められなくなる場合もありますので、気になる場合はまずはご相談下さい。
知的財産権の助成金・補助金について
特許(アイデア)、実用新案(簡易なアイデア)、意匠(デザイン)、商標(名称、ロゴ)が他人にマネされてしまうのを防止する権利として知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)があります。
このような知的財産権を取得には、少なくとも費用として印紙代(特許印紙代)がかかります。さらに、取得のための手続を弁理士等の専門家に代行してもらうとその報酬が費用としてかかります。
そして、多くの自治体、団体では、これら印紙代、報酬の費用に使える補助金・助成金を用意しています。しかし、あまり積極的に発信されていなせいか、みなさまにうまく活用されていないのも実情です。
知的財産補助金窓口センターでは、これら自治体、団体で用意している補助金・助成金を紹介し、また申請の代行を行っております。経験豊富な専門家が対応させていただいております。
なお、自治体によっては、「助成金」といったり、「補助金」といったりしていますが、その言い方による大差はないので、気になさらないで下さい。
弁理士等の専門家に知的財産権の申請をお願いするメリット
知的財産権を取得するためには、必要な書類を作成して特許庁に提出する必要があります。その書類をみなさんご自身で作成することもできますが、弁理士等の専門家に書類の作成を依頼して特許庁に提出してもらうこともできます。
では、弁理士等の専門家に書類の作成を依頼するメリットとして何があるでしょうか。
それは、漏れ、穴のない“強い権利”を得ることができます。つまり、みなさんのビジネスをきちんと守ってくれるような権利を取得することができます。
さらには、知的財産権の取得は一分一秒を争いますが、専門家にお願いすれば、最短で書類を作成し特許庁に提出してもらえます。
国内で用意されているほとんどの補助金・助成金は、そのような専門家に支払う報酬も対象としています。補助金・助成金を使うことで、知的財産権の取得のための費用を抑えつつも、一分一秒でも早く、“強い権利”を得ることができます。